平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
当事務所では8月13日(火)から16日(金)まで夏季休業させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。
☆6月から定額減税が開始されます
令和5年、新年明けましておめでとうございます。昨年同様、本年もどうぞよろしくお願いします。
令和5年度の税制改正では、主に以下のような改正があります。
特に、インボイス関連や電子帳簿保存制度関連で緩和措置が見られます。
詳細につきましては、遠慮なく当事務所までお問合せ下さい。
(令和5年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和4年12月23日) に基づいて記載しています)
◆資産課税
・資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築
⇒相続時精算課税制度の見直し、暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長(3年⇒7年)等 です。
・贈与税の非課税措置の期限延長等
⇒教育資金、結婚・子育て資金の贈与 の適用期限の延長です。
◆法人課税関係
・試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)の見直し
⇒控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引き下げ等です。
◆消費税関係
・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る納税額の負担軽減等
⇒これまで免税事業者であった方がインボイス発行事業者になられた場合、
3年間は納税額が売上税額の2割に軽減されます。
・仕入税額控除の適格請求書保存要件の緩和(少額特例)
・適格返還請求書の交付義務の緩和
・適格請求書発行事業者登録制度の見直し
◆納税環境の整備
・電子帳簿等保存制度の見直し
⇒電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由
がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置が講じられます。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。
特に
・免税事業者(現在、消費税の納税義務が免除されている方)
・免税事業者から仕入を行っている方
に対して大きな影響があると考えられます。
「適格請求書発行事業者」となるためには、事前に税務署に申請を行って「適格請求書発行事業者」として登録される必要がありますが、この申請受付が令和3年10月1日から始まります(登録後、適格請求書には「登録番号」を記載することが必要となります!)。
・私にはいくらくらいの影響があるの?
・私の場合、登録した方がいいの?
・まず何から始めたらいいの?
と思われる方は、当事務所までお気軽にご相談下さい!
当事務所は、このたび㈱日本M&Aセンターと提携し、「神戸旧居留地M&Aセンター」を開設致しました。 事業の拡大時、整理時等において、M&Aは中小企業にとっても身近なものとなっています。また、事業承継時には、せっかく事業そのものが好調でも、後継者がいない等の理由により継続できないようなことも起こり得ます。 当事務所は、何かいい方法はないかな・・というときに気軽に相談に乗ることのできる事務所として、各士業の方々や関連団体等と連携してサポートさせて頂いています。
当事務所では、特に業績好調な中堅規模クラスの関与先様において、投資促進税制や所得拡大促進税制等の適用を受け、法人税額の控除を受けられるケースが増えてきています。平成26年度の税制改正においてもこれらの税制が拡充されており、より一層の節税効果が期待できます。これらの適用は当然強制ではないので、知っているか知らないかで税額に大きな差が出てきます。うちの会社でも適用できるのでは・・と思われる方はお気軽にご相談下さい。
近畿財務局・近畿経済産業局より「経営革新等支援機関」として認定されました(認定番号 20130124 近畿第38号)。
【経営革新等支援機関とは】
本法律では、中小企業の「経営力の強化」を図るためにその支援事業を行う者を認定し、活動を後押しするための措置等を講じています。
具体的には、経営革新等を行おうとする中小企業の経営資源・財務等の分析、事業計画の作成及び当該計画に従って行われる事業の実施に関する支援を行うことになります。
経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗状況の報告をすることを前提に、信用保証協会の保証料が減額になるなどの優遇措置もあります。
今回の認定は、この制度に基づく経営革新等支援機関として、当事務所 税理士 村上純二が受けたものです。今後、経営革新等支援機関としても活動していきます。